経営全般 資産運用

【FP2級】医療保険と介護保険(健康保険)①/ライフプランニングと資金計画

引き続き「ライフプランニングと資金計画」です。以下のような項目がありました。
ファイナンシャル・プランニング(FP2級)を学び始めました!

また、既に2020年9月13日にFP2級を受験してきましたが、このシリーズは「自分の生活の役に立つこと」「CFPに向けての復習」という意味で最後まで継続していきたいと思っています。
【FP2級】9月13日FP2級試験 in 松本市

第1回「キャッシュフロー・マネジメント
第2回「教育資金計画
第3回「住宅取得資金計画」
第4回「カードと消費生活
前5回~第7回「財務と会計①」「財務と会計②」「財務と会計③

今後の予定
 ・医療保険と介護保険 <- 今回はここ
 ・年金保険
 ・労働保険

FP2級 健康保険

健康保険を扱う団体は?

健康保険を扱う組織としては2つあります。「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」と「組合管掌健康保険(組合健保)」

・協会けんぽ ・・・ 全国健康保険協会
・組合健保  ・・・ 会社・業種ごとに組織された健康保険組合

届出をしなければならない条件は?(強制加入条件)

以下の3つの条件に当てはまる場合は、健康保険に加入しなくてはなりません。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること(1日換算で4H)
② その事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③ 月額賃金が88,000円以上であること

被扶養者の範囲は?

健康保険は国民健康保険とちがい、「被扶養者」という概念が存在しており、「被扶養者」は保険料等を支払わなくとも、サービス等を受けることができます。

被扶養者の範囲

同居・別居関係なく
・配偶者
・2親等内血族(子、孫、兄弟姉妹)
・直系尊属

同居が条件
・3親等内血族
・配偶者(内縁の配偶者含む)の父母・子(配偶者の死亡後も含む)

年収の条件

・年収が130万円未満(60歳以上、障害者の場合は180万円未満)
・被保険者の年収の2分の1未満

任意継続被保険者資格

一定の条件を満たすものは、会社を退職した後も「国民健康保険」より有利であるなら、継続して2年間「健康保険」に加入することができます。

以下、その条件です。

・資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
・資格喪失日から20日以内に届け出ること

本日はここまで

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