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【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 女性・若者・シニア起業家支援資金(川崎市版)

資金繰りについてどんな政策があるのか調べてみました。

注意:この調査は2020年9月17日時点のものなので、それ以降制度が廃止されているなどの可能性があります。最新情報は川崎市のHPで確認をお願いします。

これまで

【資金繰りの調査 融資】2020.9.16 川崎市新型コロナウィルス感染症対応資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 アーリーステージ対応資金(川崎市)

女性・若者・シニア起業家支援資金

概要

代表者が「女性」「若者(30歳未満)」「シニア(50歳以上)」のいずれかであり、開業する、又は開業後5年未満の中小企業者等を対象とする融資制度です。

詳細

申込資格

代表者が「女性」「若者(30歳未満)」「シニア(50歳以上)」のいずれかで、次のいずれかの要件を満たす中小企業者等(NPO法人を除く)

次のいずれかの要件を満たす中小企業者等(NPO法人を除く)

(ア)  「事業を営んでいない・いなかった個人」でいずれかに該当する方
a 1か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
b 2か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
c 新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方
d 新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方

※認定特定創業支援事業については次のページをご覧ください。
 産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業について

(イ) 「自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立」した方でいずれかに該当する方
a 新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
b 新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方

(ウ) (ア)、(イ)に該当しない方でいずれかに該当する方
a 個人であって、新たに事業を開始した日以後1年を経過していない方
b 新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない方

融資限度額

3,500万円(平成30年度から上限額を2,500万円から引上げ)

融資利率

年1.8%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.6%以内
又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。

融資期間

運転資金 7年以内(うち据置期間 1年以内)
設備資金 10年以内(うち据置期間 1年以内)

信用保証料

年0.000%

※所定保証料率0.800%のところ、平成30年度から川崎市の助成(0.500%)及び川崎市信用保証協会の保証料引下げ(0.300%)により、借受者負担がゼロになりました。

企業診断

基本的に中小企業診断士による企業診断が必要ですが、次のいずれかに該当する方は省略できます。
(1)決算を一期以上終えている方
(2)申込額800万円以下の方
(3)アーリーステージ対応資金又は女性・若者・シニア起業家支援資金の利用に伴う企業診断を受けたことがある方

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