2020.10.5【資金繰り調査 助成金】働き方改革推進支援助成金

長野県松本市の経営コンサルタントで中小企業診断士の河野重春です。

資金繰りについてどんな政策があるのか調べてみました。本日は働き方改革推進支援助成金についてです。

注意:この調査は2020年10月05日時点のものなので、それ以降制度が廃止されているなどの可能性があります。

詳細については下記Webサイトを参照いただくとして、ここでは要点をまとめました。

労働時間の設定の改善(厚生労働省)

ここまでの融資・給付金・助成金・補助金のリンク

【資金繰りの調査 融資】2020.9.16 川崎市新型コロナウィルス感染症対応資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 アーリーステージ対応資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 女性・若者・シニア起業家支援資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.18 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.21新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工中金)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.22女性・若者/シニア起業家支援 (日本政策金融公庫)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.26持続化給付金 ①給付の対象(国)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.28持続化給付金 ②給付の申請(国)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.30 持続化給付金③給付の金額(国)
【資金繰り調査 給付金】2020.10.1 家賃支援給付金(国)
【資金繰り調査 助成金】2020.10.2 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

この助成金については、働き方改革・・・助成金(xxxコース)というように「xxxコース」が5つあります。

今日はそのxxxコースの概要を調べて紹介します。

  • 働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (職場意識改善特例コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (テレワークコース)

働き方改革推進助成金(労働時間・年休促進コース)

概要

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

助成内容

支給対象となる事業主

・中小企業事業主
・労働改善に向けた4つの「成果目標」(時間外労働・有給取得)のいずれかの条件を満たしている事(詳細は厚労省のHP参照)
・36協定が終結・届出されていること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

支給対象となる取組

いずれか一つ以上の取組

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

支給額

(1)対象経費の3/4 or 4/5
(2)上限額+賃金加算額の合計額
のいずれか低い額

※上限
なお、「成果目標」ごとに上限が異なります。
成果目標1 ・・・ 50万円 or 100万円
成果目標2 ・・・ 25万円 or 50万円
成果目標3 ・・・ 50万円
成果目標4 ・・・ 50万円

※賃金加算額

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

働き方改革推進助成金(勤務間インターバル導入コース)

概要

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

助成内容

支給対象となる事業主

・中小企業事業主
・勤務間インターバルの改善が必要な事業場の事業主(詳細は厚労省のHP参照)
・36協定が終結・届出されていること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

成果目標の概要

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

勤務間インターバルの
ア.新規導入
イ.適用範囲の拡大
ウ.時間延長

支給対象となる取組

共通

支給額

いずれか低い額
(1)対象経費の3/4 or 4/5
(2)上限額+賃金加算額の合計額

※上限
なお、「インターバルの休息時間」ごとに上限が異なります。
9時間以上11時間未満 ・・・ 40万円 or 80万円(新規導入の取組がある場合)
11時間以上      ・・・ 50万円 or 100万円(新規導入の取組がある場合)

※賃金加算額 他と共通

働き方改革推進助成金(職場意識改善特例コース)

概要

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

助成内容

支給対象となる事業主

・中小企業事業主
・新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

支給対象となる取組

共通

支給額

いずれか低い額
(1)対象経費の3/4 or 4/5
(2)1企業当たりの上限額50万円

働き方改革推進助成金(団体推進コース)

概要

中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。

助成内容

※省略

働き方改革推進助成金(テレワークコース)

テレワークコースには「通常のテレワークコース」と「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の2種類があり、2020年10月5日時点では両方とも募集は終了しているようです。

再開がある可能性もあるので、今後も情報収集が必要です。

概要

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

助成内容

支給対象となる事業主

・中小企業事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・テレワークを新規で導入する又は継続して活用する事業主であること
(過去に本助成金を受給している場合、対象労働者を2倍に増加して取り組む場合は、2回まで受給可能)

成果目標の概要

 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者に対する研修
労働者に対する研修、周知・啓発
外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

支給額

いずれか低い額
(1)対象経費の補助   ・・・ 3/4 or 1/2(成果目標未達成の場合)
(2)一人当たりの上限額 ・・・ 40万円 or 20万円(成果目標未達成の場合)
(3)一企業当たりの上限額・・・ 300万円 or 200万円(成果目標未達成の場合)


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