2020.10.24【資金繰り調査 補助金】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金③一般型/グローバル展開型の詳細
長野県松本市の経営コンサルタントで中小企業診断士の河野重春です。
資金繰りについてどんな政策があるのか調べてみました。本日は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金③」についてです。
注意:この調査は2020年10月24日時点のものなので、それ以降制度が廃止されているなどの可能性があります。
詳細については下記Webサイトを参照いただくとして、ここでは要点をまとめました。
なお、この記事を書くにあたり参照したのは以下のサイトです。
これまでの融資・給付金・助成金・補助金のリンク
ここまでの融資・給付金・助成金・補助金のリンク
【資金繰りの調査 融資】2020.9.16 川崎市新型コロナウィルス感染症対応資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 アーリーステージ対応資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 女性・若者・シニア起業家支援資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.18 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.21新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工中金)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.22女性・若者/シニア起業家支援 (日本政策金融公庫)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.26持続化給付金 ①給付の対象(国)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.28持続化給付金 ②給付の申請(国)
2020.9.30【資金繰り調査 給付金】持続化給付金③給付の金額(国)
2020.10.1【資金繰り調査 給付金】家賃支援給付金(国)
2020.10.2【資金繰り調査 助成金】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
2020.10.5【資金繰り調査 助成金】働き方改革推進支援助成金
2020.10.6【資金繰り調査 補助金】小規模事業者持続化補助金(概要)
2020.10.12【資金繰り調査 補助金】IT導入補助金
2020.10.13【資金繰り調査 補助金】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金①
2020.10.14【資金繰り調査 補助金】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金②
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の復習
1.一般型/グローバル展開型
中小企業の経営革新のための補助金
新商品開発、新たな生産方式の導入、新役務(サービス)開発、新たな提供方式の導入
(1)一般型
補助金
〔通常の補助金〕
上限1,000万円
補助率(通常枠)1/2(特別枠A類型)2/3(特別枠B・C類型)3/4
〔事業再開枠〕特別枠50万円(10/10補助)
特別枠とは
A類型:サプライチェーンの毀損への対応
B類型:ひたい面型ビジネスモデルへの転換
C類型:テレワーク環境の整備
(2)グローバル展開型
補助金
〔下限~上限〕1,000万円~3,000万円
補助率 1/2
グローバル展開とは
・海外直接投資型 ・・・グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築する
・海外市場開拓型 ・・・海外顧客に対して市場を開拓する
・インバウンド市場開拓型・・訪日外国人環境客に対して、市場を開拓する
・海外事業者との共同事業型・外国法人と共同研究、共同事業開発に伴う設備投資を行う
2.ビジネスモデル構築型
「複数の中小企業事業者(30者以上)の革新的な事業を支援する事業」に対する補助金のようです。
(1)革新的な事業とは
A. 面的デジタル化支援(中小企業のバックオフィス業務等のDXを支援する新規事業等)
B. デザインキャンプ(中小企業とデザイナーの協働による事業開発を支援するプログラム等)
C. ロボット導入FS(ロボットや3Dプリンタ等を用いたビジネスモデル転換を試行等)
D. 海外展開FS(海外市場のニーズ調査等による事業開発を支援するプログラム等)
(2)ビジネスモデル構築型の補助内容
補助上限 1億円 (下限 100万円)
補助率 定額(10/10補助)
(3)ビジネスモデル構築型の補助要件
○事業期間 交付決定日から10ヶ月以内
○補助要件
・中小企業30者以上に対して、以下を満たす3~5年の事業計画の策定支援プログラムを開発・提供すること。
①付加価値額 +3%以上/年
②給与支給総額 +1.5%以上/年
③事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
・補助事業終了後1年で、支援先企業の80%以上が事業計画を実行できるプログラム内容であること。
一般型/グローバル展開型の詳細
1.申請に必要な書類
①事業計画書
(具体的取組内容、将来の展望、数値目標等)
※様式自由、A4で10ページ程度
※特別枠は、新型コロナウイルス感染症との関係性の記載が必要
②賃金引上げ計画の表明書
(直近の最低賃金と給与支給総額を明記し、それを引き上げる計画に従業員が合意していることがわかる書面)
③決算書等(直近2年間の貸借対照表・損益計算書等)
〔その他加点に必要な資料〕(任意)
④成長性加点:経営革新計画承認書
⑤政策加点 :開業届 又は 履歴事項全部証明書(創業又は第2創業の場合)
⑥災害等加点:自然災害による被災状況等証明書
(連携)事業継続力強化計画認定書
⑦賃上げ加点:特定適用事業所該当通知書(被用者保険の適用拡大を行う場合)
2.必要な事業計画の内容
以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
①事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
「付加価値額」とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。
②給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
「給与支給総額」とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)。
③事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円
※ 今般の新型コロナウイルスの影響を受けた事業者(特別枠に応募申請する申請の事業者)については、補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。
3.補助される経費
(1)機械装置・システム構築費
①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
②専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③改良・修繕又は据付けに要する経費
※1 生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能。
※2 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象。
※3 必ず1つ以上、単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必要。
(2)運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
(3)技術導入費
知的財産権等の導入に要する経費
(4)知的財産権等関連経費
特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等
(5)外注費
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
(6)専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※ 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティ
ング業務や旅費等の経費を補助対象とすることが可能。(謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取
得することが必要(ただし、1日5万円を上限)。)
(7)クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
(8)原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
(9)(特別枠の場合)広告宣伝・販売促進費
(10)(事業再開枠の場合)消毒・マスク・間仕切り等の感染防止対策費
(11)(グローバル展開型の場合)海外旅行費
※人件費・土地・建屋の費用は対象外
4.審査項目
(1)技術面(採択審査時の重要項目)
① 取組内容の革新性
② 課題や目標の明確さ
③ 課題の解決方法の優位性
④ 技術的能力
(2)事業化面(採択審査時の重要項目)
① 事業実施体制
② 市場ニーズの有無
③ 事業化までのスケジュールの妥当性
④ 補助事業としての費用対効果
(3)政策面
① 地域経済への波及効果
② ニッチトップとなる潜在性
③ 環境配慮性
④ 新型コロナウイルス対応の有効性(特別枠の場合)
5.加点項目
(1)成長性加点
有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者
(2)政策加点
小規模事業者 又は創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
(3)災害等加点
③-1「新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために設備投資等に取り組む事業者(特別枠の申請者)」
③-2 「令和2年梅雨前線豪雨等による被災事業者(激甚災害指定地域に本社・もしくは補助事業実施場所が所在する者に限る)」
③-3「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定の)事業者」
(4)賃上げ加点
④-1「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」又は「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」
④-2「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」
6.申請~受給ステップ
STEP⓪ 事前準備・・・GビズIDの取得
STEP① 公募開始
STEP② 申請受付
STEP③ 採択通知
STEP④ 交付申請・・・③の後1ヶ月程度
STEP⑤ 補助事業期間・・・④の後10ヶ月以内(グローバル展開型は12ヶ月)
・事業の実施 ・中間報告 ・実績報告
STEP⑥ 確定検査(交付額の確定)・・・⑤の後1ヶ月程度
STEP⑦ 補助金の請求・・・⑤の後1ヶ月程度
STEP⑧ 補助金の支払・・・⑤の後1ヶ月程度
STEP⑨ 事業化状況報告、知的財産権等報告・・・毎年4月に依頼
7.フォローアップについて
事業開始後、毎4月時点で以下を計6回報告
① 直近月(3月)の最低賃金
② 直近決算期の付加価値額・給与支給総額等の実績
③ 補助事業の収益化状況
(1)事業計画期間(3~5年)の4月
補助金返還規程の対象範囲(1年目から3~5回報告)
(2)フォローアップ期間(補助事業終了後5年)の4月
収益納付・財産処分制限の範囲(2年目から5回報告)