2020.10.2【資金繰り調査 助成金】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
長野県松本市の経営コンサルタントで中小企業診断士の河野重春です。
資金繰りについてどんな政策があるのか調べてみました。本日は雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)についてです。
注意:この調査は2020年10月02日時点のものなので、それ以降制度が廃止されているなどの可能性があります。
詳細については下記Webサイトを参照いただくとして、ここでは要点をまとめました。
ここまでの融資・給付金・助成金・補助金のリンク
【資金繰りの調査 融資】2020.9.16 川崎市新型コロナウィルス感染症対応資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 アーリーステージ対応資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.17 川崎市創業支援金 女性・若者・シニア起業家支援資金(川崎市)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.18 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.21新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工中金)
【資金繰りの調査 融資】2020.9.22女性・若者/シニア起業家支援 (日本政策金融公庫)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.26持続化給付金 ①給付の対象(国)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.28持続化給付金 ②給付の申請(国)
【資金繰り調査 給付金】2020.9.30 持続化給付金③給付の金額(国)
【資金繰り調査 給付金】2020.10.1 家賃支援給付金(国)
雇用調整助成金の概要
厚労省のHPからの引用↓
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
ここでは、令和2年4月1日から12月31日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページをご覧ください。
休業手当の一部を助成するものであるということです。
雇用調整助成金の対象者
対象となるには雇用者もそうですが、労働者側にも条件があります。
雇用調整助成金の支給対象雇用者
厚労省のHPからの引用↓
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
最近1ヶ月の売上高又は生産量が前年同月比5%以上減少しているが、休業手当を支払っている場合となる。
雇用調整助成金の支給対象労働者
厚労省のHPからの引用↓
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
結局、全ての労働者が対象となります。
雇用調整助成金の助成額
厚労省のHPからの引用↓
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
区分 | 大企業 | 中小企業 ※1 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
要は、休業手当の80%または100%(解雇していない場合)を令和2年度中は1万5千円を上限に全て助成するということです。
雇用調整助成金の申請書類
厚労省のHPからの引用↓
書類名 | 備考 |
様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に 関する申出書 | 【添付書類】 生産指標の低下が確認できる書類 「売上」等がわかる既存書類の写しも可 (売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など) |
様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧 | 計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要 |
様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表(注) | 自動計算機能付き様式 |
様式特第8号または11号 助成額算定書 | 自動計算機能付き様式 |
様式特第7号または10号 (休業等)支給申請書 | 自動計算機能付き様式 ※所得税徴収高計算書を用いる場合は 当該計算書を添付 |
休業協定書 労働組合等との確約書等でも代替可 | 【添付書類】 (労働組合がある場合)組合員名簿 (労働組合がない場合)労働者代表選任書 ※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれば省略可 |
事業所の規模を確認する書類 | 既存の労働者名簿及び役員名簿で可 ※中小企業の人数要件を見たしている場合、資本額を示す書類は不要 |
労働・休日の実績に関する書類(注) | 出勤簿、タイムカードの写しなど (手書きのシフト表などでも可) (必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど) |
休業手当・賃金の実績に関する書類(注) | 賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可) (必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど) |
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